東建コーポレーション 静岡支店(静岡市葵区)

東建コーポレーション静岡支店の現場監督ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
現場監督ブログでは、地域で働く現場監督スタッフが、実際に賃貸物件が建築されていく様子をリアルタイムで発信しています。アパート経営や賃貸マンション経営を始めとする土地活用にご興味をお持ちの方にとって、必見のブログです。

★基礎配筋★東建 静岡支店 建築士ブログ


こんにちは絵文字:長音記号1絵文字:晴れ

現場監督のK・Kです絵文字:ダッシュ

久々にブロク書きます絵文字:!

当現場は閑静な住宅街にあり、コンビニあり、病院あり、ドラックストアあり、各種飲食店ありと住むにはと〜ても良い所です絵文字:王冠
 



静岡県静岡市清水区
S様アパート絵文字:家


地盤がとても良く、通常であれば建物基礎下に杭・柱状改良などを施工するのですが、今回は何も無し絵文字:!

直接基礎です絵文字:指でOK

 
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社旗・安全旗・確認看板を掲げ、近隣住民の皆様にご迷惑を掛けないよう、入口ゲートは常に閉鎖絵文字:!!

近隣工程表も欠かせません絵文字:ダッシュ


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基礎の配筋状況です絵文字:鉛筆

4戸並びの2階建て 写真のような広範囲に150ピッチ・200ピッチで10mmの鉄筋を組んでいきます絵文字:あせあせ

気の遠くなる作業ですが、黙々と組み続けます・・・絵文字:たらーっ

鉄筋工事は定着長さ・定着位置 等々決まりが多く、工場で加工し現場で組立てる為、現場に入るまで入念な打合せが必要絵文字:ネガネ 

現場監督・職人さんの腕の見せ所絵文字:ダッシュ


梅雨が来る前に基礎を完成させないと絵文字:ひらめき
 

連休はゆっくり休みますが・・・絵文字:眠い





絵文字:鉛筆工事進捗状況絵文字:鉛筆


5月中旬:建て方工事開始!


8月下旬:工事完工予定です!








絵文字:家完成予想外観パース絵文字:家







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2階建て4戸並び



絵文字:調べる建築商品の情報を見る






清水の河岸の市にもある庶民的な店!



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東建コーポレーション 静岡支店
〒422-8041
静岡市葵区川辺町2-5-7
   シティ・コート葵
TEL:054-653-6600
FAX:054-653-6611
http://www.token-shizuoka.com
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店舗情報

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所在地
〒420-0043 静岡県静岡市葵区川辺町2-5-7 FAX:054-653-6601
定休日
日・月曜日・祝祭日
営業時間
AM10:00〜PM5:00

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〜シリーズ【建築基準法を勉強しよう!】第29回〜■東建 静岡支店■建築士ブログ

〜シリーズ【建築基準法を勉強しよう!】第29回〜

 
今回は、耐震改修促進法という建築系の法律の中で、「特定建築物の所有者の努力」について考えます絵文字:ひらめき


私が勤務しておりました前支店である藤枝支店での現場監督ブログにてずっと連載しておりました「建築基準法を勉強しよう!」というテーマブログですが、静岡支店に来てからすっかり忘れておりました!絵文字:冷や汗絵文字:パー

という訳で、引き続き第29回目をお送りしますので宜しくお願いします絵文字:笑顔絵文字:指でOK

さて、日本に於いて、建築基準法以外に建築物の施工基準を法で定めたものは、都市計画法、消防法、景観法、品確法、労働安全衛生法など、様々な法律があってそれらによって建物のスペックを確保しています絵文字:ひらめき

その中で、この耐震改修促進法という法律では、地震に強い構造を促す規則を網羅したもので、ある程度の強制力のある法律となっております



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第 6 条 〔建築物の耐震改修の促進に関する法律〕
第3章 特定建築物に係る措置(第6条・第7条)
【特定建築物の所有者の努力】

第6条  次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第8条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

一  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの

政令 ⇒ 令第2条 「多数の者が利用する特定建築物の要件」

二  火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

政令で定める危険物 ⇒ 令第3条第1項 「危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件」
政令で定める数量 ⇒ 令第3条第2項
「危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件」

三  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第3項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

政令で定める建築物 ⇒ 令第4条 「多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建 ... 」

第2条  法第6条第一号の政令で定める建築物
七  賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿


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これは名前どおり「所有者の努力!」を促す条例で、我等東建での関係条文は第2条の7です絵文字:!!

賃貸住宅は共同住宅に限るというところですので、ST2やP3U等が該当しますね絵文字:ウインク絵文字:チョキ



★それでは物件の情報をお伝えします!




静岡県静岡市葵区
絵文字:家S様マンション絵文字:家ARTEMIS北安東
絵文字:ピカピカ



絵文字:鉛筆工事進捗状況絵文字:鉛筆


1月下旬 : 工事完成予定




絵文字:家完成予想外観パース絵文字:家

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(実際の建物とは異なります)

絵文字:調べる建築商品の情報を見る

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3階建て2戸並び



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(ファミールヴィラ強羅)

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