2014年01月09日(木)
〜シリーズ【建築基準法を勉強しよう!】第29回〜■東建 静岡支店■建築士ブログ
〜シリーズ【建築基準法を勉強しよう!】第29回〜
今回は、耐震改修促進法という建築系の法律の中で、「特定建築物の所有者の努力」について考えます
私が勤務しておりました前支店である藤枝支店での現場監督ブログにてずっと連載しておりました「建築基準法を勉強しよう!」というテーマブログですが、静岡支店に来てからすっかり忘れておりました!
という訳で、引き続き第29回目をお送りしますので宜しくお願いします
さて、日本に於いて、建築基準法以外に建築物の施工基準を法で定めたものは、都市計画法、消防法、景観法、品確法、労働安全衛生法など、様々な法律があってそれらによって建物のスペックを確保しています
その中で、この耐震改修促進法という法律では、地震に強い構造を促す規則を網羅したもので、ある程度の強制力のある法律となっております
第 6 条 〔建築物の耐震改修の促進に関する法律〕
第3章 特定建築物に係る措置(第6条・第7条)
【特定建築物の所有者の努力】
第6条 次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第8条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの
政令 ⇒ 令第2条 「多数の者が利用する特定建築物の要件」
二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
政令で定める危険物 ⇒ 令第3条第1項 「危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件」
政令で定める数量 ⇒ 令第3条第2項 「危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件」
三 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第3項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの
政令で定める建築物 ⇒ 令第4条 「多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建 ... 」
第2条 法第6条第一号の政令で定める建築物
七 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
これは名前どおり「所有者の努力!」を促す条例で、我等東建での関係条文は第2条の7です
賃貸住宅は共同住宅に限るというところですので、ST2やP3U等が該当しますね
★それでは物件の情報をお伝えします!
静岡県静岡市葵区S様マンション
ARTEMIS北安東
工事進捗状況
1月下旬 : 工事完成予定完成予想外観パース
(実際の建物とは異なります)
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3階建て2戸並び
(ファミールヴィラ強羅)
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東建コーポレーション 静岡支店
〒422-8041
静岡市葵区川辺町2-5-7
シティ・コート葵
TEL:054-653-6600
FAX:054-653-6611
http://www.token-shizuoka.com
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店舗情報
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- 所在地
- 〒420-0043 静岡県静岡市葵区川辺町2-5-7 FAX:054-653-6601
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